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財産がない人は同時廃止の手続きをとる

同時廃止という言葉を知っておこう

同時廃止とは、債務者が不動産その他めぼしい財産を所有していない(破産手続費用をまかなうに足りない)場合に破産手続開始決定と同時になされる裁判所の決定のことをいいます。
財産のある破産手続きでは、破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任し、破産者の財産を換価し、分配する配当手続きをします。
しかし、債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら出ず(生活費等控除後二〇万円程度が目安)、債権者に配当がでないことが破産手続開始の申立の時にわかっている場合、これ以上破産手続きを進めても意味がないので、以下の破産手続きを省略して破産手続開始決定と同時に破産手続きを終結する決定をします。
これが、同時廃止で、同時廃止にしてもらいたい場合は、破産手続開始の申立書に同時廃止したい旨を記載(裁判所の書式にはすでに印刷したものがある)し提出します。
同時廃止の場合には、破産管財人は選ばれず、破産者の財産が換価されることもなく破産手続きは即時に終了します。
なお、同時廃止の場合でも、債務者が破産者になったことに変わりはないので、官報に公告され、公私の資格制限の効果も生じます。
しかし、同時廃止では、所有している財産の管理処分権は喪失しませんし、新たに取得した財産はもちろん自由に処分できます。
家財道具も債務者所有のまま自由に使用することができ、居住の制限、通信の秘密の制限などの自由の拘束もありません。
このように、同時廃止は債務者にこれといった財産がなく、破産手続き費用すら出ない場合にする手続きです。

破産開始手続決定後に免責の手続きがある

免責許可を得るには、破産手続開始・同時廃止の確定後、免責手続きがあり、免責の審尋をへて免責許可の決定に至ります。
この免責許可の決定がえられるまでの期間は、破産手続開始・同時廃止決定から約三~六か月はかかります。
なお、旧法では、「免責申立て」が別途必要であったために「免責許可の申立」を忘れて免責がえられない悲劇もありましたが、平成一七年施行の新法では、債務者が破産手続開始の中立をすると免責許可の申立もしたとみなされますので、こうした悲劇はなくなりました。
免責許可の決定が得られなければ借金はなくなりませんので、注意してください。
「ポイント」
自己破産の多くは同時廃止によっている。

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財産(不動産など)がある人の自己破産

財産がある場合には管財人がつく

破産債務者に「破産手続き費用を支出するに足りる一定の財産があるとき」には、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。
つまり、同時廃止でないときには破産管財人が選任され、管財事件として破産手続きが開始されます。
「破産手続き費用を支出するに足りる一定の財産」とは、生活費等控除後(差押え禁止財産は、現金九九万円および生活必需品等)10万円程度が目安のようです。
また、申立には、予納金が必要です。
破産手続開始の時点からの破産者の財産は「破産財団」と呼ばれ、破産者はそれを勝手に処分できなくなります。
したがって、破産者の退職金の。部や主な家財道具も一応破産財団に属します。
家などを持っている場合は、たとえ住宅ローンが残っていても財産として扱われます。
破産管財人は裁判所の監督のもと、この破産財団を管理し、財産を売却・現金化して(換価)すべての債権者に対して、債権額に比例した割合で公平に分配します(配当)。
ですから、債権者は破産手続き以外で個別の債権を行使することはできず、破産手続開始後に家財道具を差し押さえたり、破産手続開始前になされた差押えはその効力を失います。
ただし、破産管財人が調査をしても配当すべき物がなかった場合には、破産手続きは途中で終わります(異時廃止)。
裁判所は、破産者の財産状況を報告することが相当と認めるときは、期日を決めて債権者集会を招集します。
破産者は破産管財人や債権者集会などの請求があれば必要な説明をしなければなりません。
破産管財人が換価、配当を完了した後、相当と認められる場合は計算報告のため債権者集会が招集され、債権者集会が終わると破産終結の決定をして破産手続きは終了します。
債務者は、破産手続開始の申立をした日から破産手続開始決定が確定した日以後一か月を経過する日までの間に免責許可の申立をします。
ただし、債務者の破産手続開始の申立では、申立と同時に「免責許可の申立」があったものとみなされますので、この手続きは不要です。

財産がある場合の破産手続きは、通常で一年程度かかる

同時廃止でない場合の破産手続きは、破産手続開始申立から破産手続きが終結するまでは半年~1年程度はかかるのが通常です。
破産財団に換価が困難な不動産などがある場合、処分に一年以上かかる例があります。
破産管財人にもよりますが、一般には家の売却(競売)がすむまでは自宅に住みつづけることもでき、半年から一年ぐらい住める場合もあるようです。
なお、差押えが禁止されている物や現金、債権は、破産財団に含まれず、破産者の手もとに残されます。
それ以外の商品や家財道具などの動産は破産管財人によって封印執行され、任意売却などの方法により換価され、債権者に配当されます。
なお、東京地方裁判所などでは少額管財手続きがあります。
「ポイント」
債権者に財産がある場合、破産管財人がつき手続き修了まで一年程度かかる。

破産手続開始の決定がでたとき、でなかったとき

破産手続開始の決定がなされると申立人は破産者になる

「破産手続開始の決定」がでると、消費者金融などの債権者からの取立は停止し、今ある財産の限度で、破産者の債務を清算するといった破産手続きが開始します。
一方、破産申立人は破産者となり公私の資格制限などの不利益をうけることになります。
なお、破産手続開始の決定がなされた時点で、借金が免責されることはありませんので、借金をなくすためには免責許可の手続き(免責審尋など)をへなければなりません。
破産手続開始決定は次頁のように官報に公告されます。
官報に載るということは、手続きを公にして、一般の人に知らせるためです。
しかし、利害関係のない一般の人が官報を見ることはよほどのことがない限りまずありません。
この官報公告後、二週間を経過するとこの決定は確定します。
破産者になったことは、裁判所から破産者の勤務先に通知をすることはありません。
したがって、破産者が自ら会社に言わない限り、破産者になったことが会社にわかることもありません。
万一、破産者となったことが会社にわかったとしても、会社は破産者となったことを理由に、その破産者を解雇することはできないのです。

破産手続開始の決定がでないこともある

裁判所の審理の結果、破産申立人が支払不能の状態にないと判断されれば、破産手続開始の申立は棄却されます。
破産手続開始の決定がでなければ免責はおろか、その前提としての破産が認められないわけですから、債務者は、法律による破産者としての制限を受けることもありません。
しかし、破産手続開始が認められないということは、破産原因がない、つまり、債務者の収入・資産状況と負債額を比較検討した結果、支払不能の状態にはないということです。
このことを裏返せば、まだ支払能力があるということです。
このような破産原因がないとされるケースでは、債務者の負債を返済できる収入や一定の資産があるはずですから、任意整理などによる債務処理が可能なケースだと思われます。
専門家に依頼して任意整理や民事再生などの他の方法を検討してください。
「ポイント」
破産手続開始決定をえないと免責手続きに進めない。

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